湿布も便秘薬もアレルギーの薬も2027年3月から高くなる|OTC類似薬とは

Prescription Drugs Similar to OTC Medicines: A New Extra Charge from March 1, 2027

湿布も便秘薬もアレルギーの薬も2027年3月から高くなる|OTC類似薬とは

保険は使えますが、薬代の4分の1が上乗せされます。対象になる身近な薬と、上乗せがかからない場合を整理しました。

いつもの湿布と、毎日の便秘の薬、それに花粉症の薬。処方箋を持って薬局へ行き、会計でいつもより高い金額を言われる――2027年3月から、そういう場面が増えそうです。

2027年3月1日から「OTC類似薬」と呼ばれる処方薬について、窓口でのお支払いに上乗せ料金がかかるようになります。OTC類似薬とは、ドラッグストアで買える市販薬とほぼ同じ中身の処方薬のことです。対象は77成分・1,042品目。数は多いのですが、中身は湿布や痛み止め、便秘薬、アレルギーの薬、保湿剤など、ふだんからよく処方されている薬です。2026年9月30日に政令・省令が出て、開始日と対象の薬が正式に決まりました。

「保険がきかなくなるらしい」という話も聞こえてきますが、そうではありません。保険はこれまでどおり使えます。そのうえで、薬代の4分の1だけを保険の外で払う仕組みです。この記事では、どの薬が対象か、いくら増えるか、上乗せがかからないのはどんな場合か、2027年3月までにしておけることを順に説明します。

OTC類似薬とは?2027年3月1日から何が変わるのか

「OTC医薬品」は、処方箋なしで薬局やドラッグストアで買える市販薬のことです。「OTC類似薬」は、その市販薬と成分が同じで、使い方(飲む・貼る・塗るなど)も同じで、1日に使える最大量も変わらない処方薬を指します。一つひとつの製品ではなく成分で決めるので、同じ成分なら先発品もジェネリックもまとめて対象になります。

これまでは、同じ成分の薬でも「病院でもらえば保険がきいて安い」状態でした。市販薬を自分で買っている人とのあいだで負担の公平さをそろえること、そして現役世代を中心に上がり続けている保険料を抑えることが、制度の目的とされています。2026年6月に公布された健康保険法などの改正法で「一部保険外療養」という新しい仕組みが作られ、その対象として決まったのがOTC類似薬です。

項目 内容
開始日2027年3月1日(2026年9月30日に政令・省令・告示が公布)
対象の薬77成分・1,042品目(湿布や痛み止め、便秘薬、アレルギーの薬、保湿剤、胃腸薬、痰を切る薬など)
上乗せされる額その薬の薬代(薬価×処方された量)の4分の1。「特別の料金」と呼ばれます
保険は残りの4分の3は従来どおり保険の対象。診察料や調剤料などもこれまでどおり
払う場所院外処方なら薬局、院内処方なら医療機関の窓口
見分け方処方箋に「一部保険外療養」の欄ができ、上乗せありは「○」、なしは「―」と書かれます
今後の見直し原則として毎年4月1日に対象の一覧を更新(3月ごろに事前公表)

2027年2月末までに出された処方箋は、3月1日以降に薬局へ持っていっても、これまでのルールで扱われます(リフィル処方箋の2回目以降なども同じです)。

対象になる身近な薬:湿布・便秘薬・アレルギーの薬など

成分名だけを並べても、ピンとこない方がほとんどだと思います。下の表では、症状や使い道ごとに、よく処方される薬の名前を例として挙げました。お薬手帳や薬の袋に書かれている名前と見比べてみてください。

お薬手帳には「ロキソプロフェンNaテープ100mg「〇〇」」のように、成分名のあとにメーカー名が「」で付いた名前(ジェネリック医薬品)で書かれていることがよくあります。その場合は、表の右側の成分名で探してください。

症状・使い道 よく処方される薬の名前(例) 成分名
湿布・塗る痛み止めロキソニンテープ・パップ・ゲル、ボルタレンテープ・ゲル、ナボールテープ、セルタッチ、インテバンクリーム・外用液、イドメシンコーワクリーム・ゲル、冷シップ・温シップロキソプロフェン、ジクロフェナク、フェルビナク、インドメタシン、サリチル酸メチル配合剤
飲む痛み止め・熱さましロキソニン錠、ブルフェン錠ロキソプロフェン、イブプロフェン
かぜ薬・痰を切る薬PL配合顆粒、ムコダイン総合感冒剤(PL)、L-カルボシステイン
便秘の薬マグミット、酸化マグネシウム、ラキソベロン(錠・液)、テレミンソフト坐薬、マルツエキス酸化マグネシウム、ピコスルファート、ビサコジル、マルツエキス
アレルギーの飲み薬アレグラ錠、ディレグラ、クラリチン、アレジオン錠、タリオン、ザジテンシロップ・ドライシロップ、ケトチフェンカプセルフェキソフェナジン、ロラタジン、エピナスチン、ベポタスチン、ケトチフェン
アレルギーの点鼻薬・目薬ナゾネックス点鼻液、フルチカゾン点鼻液、コールタイジン点鼻液、アレジオン点眼液、ザジテン点眼液、ゼペリン点眼液、アレギサール・ペミラストン点眼液モメタゾン、フルチカゾンプロピオン酸エステル、エピナスチン、ケトチフェン、アシタザノラスト、ペミロラスト ほか
保湿剤・乾燥肌ヒルドイド(ソフト軟膏・ローション・クリームなど)、ヘパリン類似物質、ウレパール、パスタロン、ケラチナミン、白色ワセリン、プロペト、亜鉛華軟膏ヘパリン類似物質、尿素、白色ワセリン、酸化亜鉛 ほか
ステロイドの塗り薬ロコイド、リンデロン-V、ベトネベート、リドメックス、オイラゾンヒドロコルチゾン酪酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステル ほか
水虫・カンジダラミシールクリーム・外用液(飲み薬は対象外)、エンペシドクリーム、メンタックス、ボレー、フロリード腟坐剤・Dクリーム、腟錠の一部テルビナフィン、クロトリマゾール、ブテナフィン、ミコナゾール ほか
口内炎・のどアフタッチ、オルテクサー口腔用軟膏、イソジンガーグルトリアムシノロンアセトニド、ポビドンヨード
胃腸・下痢ガナトン、炭酸水素ナトリウム、フェロベリンイトプリド、炭酸水素ナトリウム、ベルベリン配合剤
口唇ヘルペスなどゾビラックス軟膏・クリーム、アラセナ-A軟膏・クリームアシクロビル、ビダラビン
眠りの薬ロゼレムラメルテオン
その他ハイシー、ユベラ錠(ビタミン剤)、ブラダロン(頻尿)、ヘモリンガル(痔)、消毒薬などアスコルビン酸、トコフェロール、フラボキサート、静脈血管叢エキス ほか

※ 表は厚生労働省の対象医薬品リスト(2026年9月30日公表)から、よく使われる薬を抜き出したものです。同じ名前の薬でも、剤形(飲み薬か塗り薬か、錠剤かシロップかなど)によって対象かどうかが分かれるものがあります。

1,042品目すべての名前は、厚生労働省のページで公開されている「対象医薬品リスト」(PDF・Excel)で確認できます。PDFを開いて、お薬手帳に書かれた名前で検索すると見つけやすくなります。

→ 厚生労働省「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて」(対象医薬品リスト掲載)

対象にならない主な薬

「市販薬にも同じ名前の薬があるから対象だろう」とは限りません。処方薬のほうが1日に使える量が多い、市販薬にない形の薬である、といった理由で外れているものもあります。2026年9月30日時点で、次のような薬は対象に入っていません。

  • 痛み止め・湿布:カロナール(アセトアミノフェンだけの薬)、モーラステープ・パップ(ケトプロフェン)、ボルタレンの飲み薬・坐薬
  • アレルギーの薬:ザイザル、ビラノア、デザレックス、ルパフィン、アレロック
  • 便秘の薬:センノシド、モビコール、リンゼス、アミティーザ、グーフィス、ラクツロース
  • 胃の薬・せき止め:ファモチジン(ガスター)、ムコスタ、アスベリン、メジコン
  • のどの痛み・腫れ:トランサミン

ただし、対象の一覧は毎年4月に見直されます。新しく同じ成分の市販薬が発売されれば、あとから対象に加わることもあります。

いくら高くなる?湿布・便秘薬・アレルギーの薬の負担額

上乗せされるのはその薬の薬代の4分の1です。残りの4分の3には、これまでどおり1〜3割の窓口負担がかかります。診察料や薬局の調剤料などは変わりません。

厚生労働省が示した目安(3割負担の方、薬の部分だけ)は次のとおりです。

薬の種類 これまで 2027年3月から (参考)市販薬
解熱鎮痛薬(5日分)50円70円約500円
痰を切る薬(5日分)50円70円約1,500円
便秘薬(30日分)360円550円約2,000円
アレルギーの薬(30日分)540円790円約1,000円

出典:厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会資料(2026年9月16日)。3割負担の場合で、診察料・調剤料などは含みません。薬価は同じ成分で最も使われている品目、市販薬はネット上で確認できた最安値です。

1回あたりで見ると、数十円から数百円の増加です。ただ、湿布と保湿剤とアレルギーの薬を毎月まとめて処方されている方は、1年間で合計すると数千円になることもあります。

1割負担の方ほど、増え方が大きい

あまり知られていないのが、窓口負担の割合によって増え方が違うという点です。上乗せの「薬代の4分の1」は、負担割合に関係なく全員同じだけかかります。そのため、もともとの負担が少ない方ほど、増え方が大きく見えます。

  • 3割負担の方:薬の部分の支払いが、これまでのおよそ1.6倍
  • 2割負担の方:およそ2倍
  • 1割負担の方:およそ3倍あまり

たとえばロキソプロフェンのテープ(100mg)を月に28枚処方されている場合、試算すると、3割負担の方は月150円ほどが240円ほどに、1割負担の方は月50円ほどが170円ほどになります。湿布を長く使っている高齢の方ほど影響を受けやすい、ということです。

※ 試算は2026年9月30日公表の厚生労働省の価格一覧をもとにしたもので、実際の金額は端数処理や一緒に処方される薬によって前後します。上乗せ分に消費税がかかるかどうかは、2026年末をめどに国から示される予定です。

なお、ジェネリックがあるのに先発品を希望したときの追加料金(長期収載品の選定療養)とは、同じ薬で二重にかかることはありません。OTC類似薬として上乗せがかかる薬には、先発品の追加料金はかからない決まりです。

上乗せがかからない人・かからない使い方

対象の薬でも、次の場合は上乗せがかかりません。どれにあたるかは、処方する医師が診察の中で確認し、処方箋の欄に「―」と書きます。

  • 18歳になったあとの最初の3月31日までの方(おおむね高校卒業の年度末まで)
  • 生活保護の医療扶助を受けている方
  • がんの治療中で、がんやその治療に関係する症状に使う場合(抗がん剤による便秘や口内炎、緩和ケアなど)。治療が終わったあとや、花粉症・腰痛など関係のない症状は対象になります
  • 指定難病(18〜20歳の小児慢性特定疾病を含む)で、その病気に関係する症状に使う場合。受給者証か登録者証で確認します(2027年度末までは、代わりの書類でも確認できます)
  • 国の公費負担医療として使う場合
  • 入院中の薬と、退院のときに出る薬
  • 手術や処置、生検など体に負担のかかる検査を受けたその日に、その処置で新たに生じた痛みや傷のために出る薬(14日分まで)。翌日以降に出る薬、処置の前からあった症状への薬、大腸カメラの前に飲む下剤などは対象です
  • 市販薬では認められていない目的で使う場合。たとえばアレグラ(フェキソフェナジン)は、市販薬では鼻のアレルギーにしか使えません。そのため、じんましんや湿疹のかゆみに使うときは対象外です
  • 妊娠中・授乳中で、同じ成分の市販薬の説明書に「服用しないこと」と書かれている場合(例:胃の薬のガナトン)
  • 年間を通して毎日使い続ける必要があると医師が判断した場合(次の項目で説明します)

「所得が低い方」への配慮も議論されましたが、最終的に対象外となったのは生活保護の医療扶助を受けている方です。年金だけで暮らしている方などは、それだけでは対象外になりません。

毎日飲んでいる薬は上乗せの対象外になる?

便秘の薬やアレルギーの薬を何年も続けている方にとって、ここがいちばん大事なところです。

飲み薬:半年以上続けていて、年間を通して続ける必要がある場合

飲み薬は、少なくとも半年続けて使っていることが確認でき、これまでの分も含めておおむね1年(50週)にわたり毎日飲み続ける必要があると医師が判断した場合、上乗せの対象外になります。たとえば、慢性の便秘で酸化マグネシウム(マグミット)を毎日飲み続けている方は、これにあたる可能性があります。

この「半年」は、同じ医療機関で処方された分だけではありません。紹介状やお薬手帳、マイナ保険証で見られる薬の記録などで、ほかの医療機関でもらっていた期間も合わせて数えられます。制度が始まる前(2027年2月まで)の服用歴も含めて判断してよいことになっています。仕事や入院などで一時的に途切れても、1か月以内に再開していれば継続として扱われます。1か月を超えても、明らかに同じ慢性の病気による中断と判断できる場合は、継続扱いになることがあります。

一方で、次のような使い方は、何年も続けていても上乗せの対象になります。

  • 頓服(痛いときだけ、便が出ないときだけ飲む薬)。定期的に処方されていても対象です
  • 季節性の花粉症のように、毎年決まった時期だけ使う薬
  • 月に数日など、症状があるときだけ使う薬
  • 初めての受診で、それまでの服用歴が確認できない場合(少なくとも半年は対象)

また、市販薬を自分で買って飲んでいた期間は数えられません。数えられるのは処方薬の使用歴だけです。

湿布・塗り薬:1年中使っていても原則は対象

塗り薬や湿布などの外用薬は、1年中使っていても、原則として上乗せの対象です。例外は、長く使うことの根拠がはっきりしている次の場合に限られ、いずれも少なくとも半年続けて使っている実績があり、これまでの分も含めておおむね1年(50週)にわたり使い続ける必要があると医師が判断することが条件です。

  • 通年性のアレルギー性結膜炎で、医師の指示のもと毎日使い続けている目薬
  • アトピー性皮膚炎で、医師の指示のもと毎日使い続けている保湿剤(ヘパリン類似物質・尿素)
  • 再発を繰り返すアトピー性皮膚炎で、再発予防のために計画的に塗り続けているステロイド(プロアクティブ療法)

このほか、2029年3月末までの経過措置として、レントゲンで最も進んだ段階と判断される重い変形性膝関節症で1年を通して使い続けている湿布と、保湿剤だけでは症状が十分に良くならず、免疫を抑える飲み薬や注射の治療を直近1年以内に受けた皮膚の病気で毎日使い続けている保湿剤も対象外です(条件は上と同じく継続使用の実績が必要です)。腰痛や肩こりに使う湿布、乾燥肌への保湿剤は、長く使っていても上乗せがかかると考えておいてください。

「保険がきかなくなる」は誤解。よくある3つの思い込み

誤解1:OTC類似薬は保険で出してもらえなくなる

保険はこれまでどおり使えます。薬代のうち4分の1が保険の外になるだけで、4分の3は保険の対象のままです。診察や検査も、これまでと同じく保険で受けられます。検討の過程では保険から完全に外すという議論もありましたが、患者さんの負担が急に重くならないよう、4分の1にとどめる形で決まりました。

誤解2:対象外の薬に変えてもらえば安くなる

そうとは限りません。対象外の薬には比較的新しく、もともとの値段が高いものが多く含まれます。上乗せを避けるために薬を変えても、支払う総額はほとんど変わらないか、かえって高くなることがあります。国も、医師は制度の対象かどうかに関係なく、その人の症状にいちばん合った薬を選ぶように、としています。効き目や副作用、持病との相性を考えずに「対象かどうか」だけで薬を選ぶのはおすすめできません。

誤解3:これからは病院に行かず市販薬で済ませなさい、という制度

国の通知でも、この制度は対象の薬の処方を控えることを意図したものではないと明記されています。実際、上の表のとおり、上乗せがかかったあとでも、薬代だけを比べれば処方薬のほうが安い場合が多くあります。症状が軽くて毎回同じなら市販薬で様子を見るのも一つの方法ですが、「値上がりするから」というだけで、必要な受診をやめてしまうのは避けたいところです。

湿布・便秘薬・アレルギーの薬、2027年3月までに何をしておくか

開始まで4か月あまりあります。いまのうちにできることを挙げておきます。

  1. お薬手帳で、自分の薬が対象かどうか確かめる:上の表の名前・成分名と見比べてください。分からないときは、薬局で「この薬はOTC類似薬ですか」と聞けば教えてもらえます
  2. 毎日飲んでいるのか、頓服なのかを整理する:毎日続けている飲み薬は、対象外になる可能性があります。受診のときにお薬手帳を必ず持ってきてください。ほかの医療機関でもらっていた期間も、手帳で確認できれば数えられます
  3. 転院を考えている方は、紹介状かお薬手帳を用意する:服用歴が確認できないと、少なくとも半年は上乗せの対象になります
  4. 指定難病の方は、受給者証か登録者証を準備する:登録者証は申請から交付まで時間がかかるため、早めに手続きを
  5. 湿布の枚数を見直す:貼る場所や枚数が実際に必要な量になっているか、次の診察で相談してください。必要な量を超えて処方することはできないので、3月前にまとめてもらっておくことも基本的にはできません

市販薬に切り替えるときに気をつけたいこと

市販薬を使うこと自体は悪いことではありません。ただ、内科の持病がある方は、次の点に気をつけてください。

  • 腎臓の働きが落ちている方:ロキソプロフェンなどの痛み止めは腎臓に負担をかけることがあり、酸化マグネシウムは体にマグネシウムがたまりやすくなります。市販薬でも同じ成分です
  • 血圧の薬や血をサラサラにする薬を飲んでいる方:痛み止めとの飲み合わせに注意が必要です
  • 何種類も買っている方:かぜ薬と痛み止めの両方に同じ成分が入っていて、知らないうちに飲みすぎることがあります

市販薬を買うときは、いま飲んでいる薬を薬剤師に伝えてください。

市販薬で様子を見ずに受診したほうがよいとき

  • 便秘に加えて、便に血が混じる、体重が減ってきた、急に便通が変わった
  • 腰や関節の痛みが2週間以上続く、しびれや力の入りにくさがある、夜も痛む
  • 市販のアレルギーの薬を飲んでも鼻づまりや目のかゆみが取れない、咳や息苦しさもある
  • 市販薬を何種類も使っているのに、症状が良くならない

こうした症状は、薬を出すだけでは済まない病気が隠れていることがあります。花粉症の薬については、「その花粉症の薬、2027年3月から高くなる予定|OTC類似薬とは」で、薬を変えるべきかどうかを詳しく説明しています(制度の検討段階で書いた記事のため、最新の内容はこの記事を優先してください)。

よくある質問|OTC類似薬の追加負担

Q. OTC類似薬の追加負担はいつから始まりますか?

2027年3月1日からです。2026年9月30日に政令・省令が公布され、開始日が正式に決まりました。2027年2月末までに出された処方箋は、3月1日以降に薬局へ持っていっても、これまでのルールで扱われます。

Q. 湿布や便秘薬は保険で出してもらえなくなるのですか?

いいえ。保険はこれまでどおり使えます。薬代の4分の1が「特別の料金」として保険の外になり、残りの4分の3にはこれまでどおり1〜3割の窓口負担がかかります。診察料や調剤料なども変わりません。

Q. 毎日飲んでいる便秘薬やアレルギーの薬も上乗せの対象ですか?

飲み薬は、少なくとも半年続けて使っていることが確認でき、これまでの分も含めておおむね1年(50週)にわたり毎日飲み続ける必要があると医師が判断した場合は対象外になります。ほかの医療機関での服用歴もお薬手帳などで確認できれば数えられます。一方、痛いときだけ飲む頓服や、季節性の花粉症のように時期を限って使う薬は対象です。湿布や塗り薬は、アトピー性皮膚炎の保湿剤など一部を除き、1年中使っていても原則として対象です。

Q. 子どもの薬にも上乗せはかかりますか?

かかりません。18歳になったあとの最初の3月31日まで(おおむね高校卒業の年度末まで)の方は対象外です。年齢は処方された時点で判断されます。

参考資料

・厚生労働省「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて(OTC類似薬の一部保険外療養)」(2026年9月30日更新)

・厚生労働省保険局医療課長通知「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養について」(保医発0930第6号、2026年9月30日)

・厚生労働省保険局医療課事務連絡「一部保険外療養の対象医薬品等について」「一部保険外療養における費用の計算方法について」(2026年9月30日)

・第216回社会保障審議会医療保険部会 資料1「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について」(2026年9月16日)

・日本経済新聞「OTC類似薬の追加負担、厚労省が対象1042品目公表 27年3月開始」(2026年9月30日)

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